あゝとにあつく!誤った憲法解釈の横行(考察シリーズ、ツィター風ブログ) 5月2日の産経紙の正論に駒沢大学名誉教授の西修先生が「はびこる立憲主義という妖怪」で書かれているので、手持ちの憲法の本などをひもどき、ネットでフランス人権宣言などの検索をしたのだが、残念ながら「妖怪」にはお会い出来なかった。 つまり、「憲法とは国家権力を縛るもの」との勝手な、恣意の、現憲法の硬直解釈の、憲法擁護論・解釈論には出会わなかったのである。読者諸兄は、詳しくは5月2日の産経紙の正論をお読みください。 栄光のレインボー会、不肖今唐加太朗は、何回もこのブログに書いているが「憲法第9条は、国際紛争を解決するための戦争を1項及び2項とも禁止しているだけなのである。 なお、2項には、前項の目的を達成するとの断り書きでそのことを示し、また、「交戦権を持たない」とはジュネーブ条約などでの「捕虜となったときの保護は受けない」との解釈を取ったのである。これは、「日本丸腰論を取った」GHQ、マッカーサー占領軍司令官が居たのでやむを得ない苦渋の「策」であったのである。 さらに、、「憲法とは国家権力を縛るもの」との勝手な、恣意の、現憲法の硬直解釈の、憲法擁護論・解釈論について、不肖今唐手的に説明すれば、憲法とは、元々、「頑迷な君主」からの奪い取った国民の権利であるから近代的解釈では自明なこととして、「憲法とは国家権力を縛るもの」との概念は、既に、超越しているのである。 今回の再勉強で上のようなような結論を得たのである。頑迷的、短絡的な、左翼憲法学者よ、識者よ、持って銘せよ。 (終ります、ご機嫌よう、さようなら) |
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